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【これから退職する人に向けて】国民年金の話

会社を退職して、すぐに厚生年金に入らない人向けの記事になっています。

例えば、会社を退職してすぐに別の会社に就職しない人や、個人事業主になる人、フリーランスになる人向けの記事になります。

会社を退職しました。年金の手続きはどうすればいいの?

①退職後14日以内に国民年金の手続きを行いましょう。

②必要な書類の準備しましょう。

③市区町村役所・役場の国民年金窓口で手続きを行いましょう。

④国民年金の納付書が自宅に送られてくるので、金融機関で振り込みを行いましょう。

必要書類

①離職票や退職証明書など退職日の確認できる書類⭐️必須⭐️

②顔写真付き身分証明書(マイナンバー、運転免許書など)⭐️必須⭐️

③年金手帳

④印鑑

必要な金額(2021年5月時点保険料

①国民年金の保険料

月額16,610円

②付加保険料

月額400円

詳細は日本年金機構のホームページをご確認ください。

https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/hokenryo/20150313-02.html

国民年金のQA(2021年5月時点)

付加年金は加入した方がよい?

付加保険料を納付することで「200円×納付月額」が、将来受け取れる年金に加算されます。

付加年金の試算例

20歳から60歳までの40年間、付加保険料を納めていた場合の年金額は以下になります。
支払い総額     400円×480月(40年)=192,000円 
受け取り額(毎年) 200円×480月(40年)=96,000円

つまり、支払った192,000円に対して毎年96,000円の付加年金を受け取ることができます。
2年で元がとれる、とてもお得な年金制度となっています。
65歳から年金を受け取り始めたとしたら、67歳以降の付加年金分は丸々プラスになります。 

年金の免除申請はした方がいい?

国民年金保険料の納付が経済的に難しい場合は、必ず免除申請を行いましょう。
所得が少ない場合は、保険料を納めることが困難な場合もあります。
必ず放置せず、市区町村役所・役場の国民年金窓口で手続きを行いましょう。

年金免除のメリットについて

①保険料を免除された期間は、老齢年金を受け取る際に1/2(税金分)受け取れます。
(手続きをされず未納となった場合、1/2(税金分)は受け取れません。)

②保険料免除・納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。

前納した方がお得?

◆支払い金額安い順(月額あたり)

口座振替 2年前納 < 現金払い 2年前納 < 口座振替 1年前納 < 現金払い 1年前納 < 口座振替 6ヶ月前納 < 現金払い 6ヶ月前納

口座振替 2年前納だと割引額が15,850円になります。4月から翌々年の3月までの支払いを前納することが可能です。

例えば5月からでも申し込みは可能になっています。その場合、5月から翌々年の3月までの支払いを前納することが可能です。支払額と割引額については1ヶ月分按分された金額になるようです。

前納している期間に厚生年金に加入した場合はどうなるの?

前納した方が国民年金の支払額がお得なので、前納したものの、途中で厚生年金に切り替わることがあった場合は、一時的に国民年金と厚生年金の両方を二重で払ってしまうことになりますが、被って支払った月に関しては、還付されますので、市区町村役所・役場の国民年金窓口で確認を行いましょう。

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